文化庁が定める規定種目・単価、または、既存の団体規定に準じるかたちで支払う経費については「諸謝金」にご計上ください。また、相手方の見積・請求金額、または類似事業の過去実績に基づき代金を支払う場合は「雑役務費」内にご計上ください。尚、諸謝金を計上する際は団体規定を提出する必要があります。 交通費に関するご質問