事業名について指定の英語表記はありません。広報用印刷物および報告書等の成果物を作成する場合は、下記の表記にて文化庁の支援事業の一環である旨をご記載ください。
募集要項や手引書内に、対象外経費として明記されている経費については、種目内での計上は認められていませんが、それらの程度が発生する実施事項自体を禁止するものではありません。対象外となっている経費が発生する場合は、一般管理費内または、団体の自己負担金としてお取り扱いください。
事業の内示額を踏まえた変更や時間経過による内容変更などがあることが想定されます。契約時点においては、その内容変更も踏まえるとともに、事業内容や所要経費の価格の適正等を精査した上で、契約締結を行いますので、改めて計画書を提出していただく必要があります。
契約後の内容変更については原則認められません。やむを得ず内容変更が生じる場合は、速やかに、メール又は電話にて、事務局へご一報ください。変更の手続きについてご案内いたします。なお、実際の運営に際して生じる数量等の変動については、実施中のご報告は不要です。委託業務完了報告書へ記載、又は証憑書類内へ書き添えて精算時にご報告ください。
雇用者の義務に係る内容については計上が認められています。保険料内に計上してください。
文化庁が定める規定種目・単価、または、既存の団体規定に準じるかたちで支払う経費については「諸謝金」にご計上ください。また、相手方の見積・請求金額、または類似事業の過去実績に基づき代金を支払う場合は「雑役務費」内にご計上ください。尚、諸謝金を計上する際は団体規定を提出する必要があります。
交通費に関するご質問
次の場合は、計上が認められます。
公共交通機関がない又は公共交通機関の使用が困難な地域の場合及び、運搬手段としてレンタカーを使用する場合が他の方法より安価な場合
(以上)
スタッフの通勤に関わる定期代や通勤費は計上できません。対象外となっております。
宅配便を利用する場合も、業者発注分として雑役務費内に計上してください。
今年度以外の管理費やレンタル費を計上することはできません。開発費+当該年度分の管理費用までが対象となります。
事業の実施時(期間中)に発生した事故や中止等による損害など、主催者側の責任となる事項についての免責保険については計上が認められています。
事業の実施前後(移動中)の事故や怪我に対してかける保険や、来日期間中の医療保険等については団体様―被保険者様側個の判断でご加入の上、ご負担ください。
本事業は、委託契約を締結した上で運営する事業であり、「役務の提供」(消費税法第2条第1項第12号)に該当します。そのため、原則として業務経費の全体が課税対象となります。 これにともない、通常は非課税として取り扱われている経費(課税対象外経費)についても、本事業内の経費として取り扱う場合には消費税の課税対象となり、消費税が未納の部分が生じますので、この差額部分については、別途「消費税相当額」として計上していただき適切に納税していただく必要がございます。
※免税事業者である場合は、消費税を納める義務を免除されていますので、別途計上する必要はありません